福岡で移動販売車を使ったビジネスを始めようと考えている方は、まず営業許可を取得しなければなりません。今回は営業許可を取得する流れや、取得のためにはどのような書類が必要なのか解説しています。塗装やカスタマイズした販売車をお持ちの方も参考にしてみてください。
そもそも移動販売とは、移動販売車やキッチンカーを使用して食べ物などを販売することです。
固定店舗と比較すると、家賃や保証金などを払う必要がないため、少ない初期費用でも商売が始められます。
固定店舗の場合には、立地が悪いとお客様がなかなか足を運んでくれないという難点がありますが、移動販売車であれば需要のある場所に移動することが可能です。お客様の来店がなく、失敗することが少ないのも大きなメリットといえるでしょう。
移動販売を始めるためには、まず保健所で営業許可を取得しなければなりません。こちらでは、営業許可を取得するまでの流れを解説します。
まずは営業許可申請書を作成する前に、販売を行いたい地域の保健所に出向き、キッチンカーを開業したいという意向を表明します。保健所の担当者との具体的な打ち合わせもこの時点で行われますので、設計図を持参すると同時に、出店場所やメニューについても詳細を決めておきましょう。
保健所では、設計図や出店したいエリアをもとに、適切なアドバイスをしてくれます。
相談が終わったら、申請書に必要事項を記入して保健所に提出します。
次に、移動販売車の設備や内装が完成した時点で保健所に持ち込み、チェックを受けることになります。石鹸や消毒液といった細かいアイテムも、忘れずに備え付けておくことが大切です。
チェックに問題がなければ、約2週間で営業許可書が取得できます。この段階で不備があると、修正が必要です。
移動販売車を制作会社に依頼すると、個人で申請するよりも許可が下りやすいという傾向があります。自分で作ることもできますが、不備があるとやり直しになってしまうので、最初の相談の段階で綿密な打ち合わせが必要です。
営業許可を取得するために保健所に提出しなければならない書類は、都道府県によって若干の違いがあります。こちらでは、福岡における必要書類について見ていきましょう。
福岡市における営業許可申請書は、福岡市ホームページの「食品関係様式集」からダウンロードできます。
申請書の他に、営業設備の大要と配置図、車検証のコピー、検便検査成績書なども必要です。また、営業場所と仕込み場所が異なる場合には、仕込み場所の営業許可証の写しと、水質検査証明書も提出しなければなりません。
上記の書類と併せて、食品衛生責任者の資格証明書および許可申請手数料を添えて申し込みを行います。
移動販売を開始するにあたっては、営業許可を申請する前に、食品衛生責任者の資格を取得しておかなければなりません。
食品衛生責任者とは、食品を扱う施設では必ず1名以上置かなければならない資格です。食中毒などを起こさないよう、食品衛生の管理運営を行うための資格になります。
食品衛生責任者になるためには、6時間の講習を受ける必要があります。講習は開催される日が決まっており、いつも満員になるところが多いので、早めに申し込みをしておくとよいでしょう。
福岡市の場合は、公益社団法人福岡市食品衛生協会のホームページで食品衛生責任者養成講習会のスケジュールや申し込み方法を確認できます。
また、実際に会場に赴いて講習を受ける方法の他に、eラーニングによる講習会も開催されていますので、こちらを利用すれば時間を大幅に節約することができます。講習会の受講料は10,000円で、インターネットかFAXでの申し込みが可能です。
営業許可申請は行政書士事務所などに手続きを依頼することもできますが、いずれにせよ、食品衛生責任者の資格は経営者のいずれかが取得しておかなければなりません。
営業許可を取得するのは難しいことではありませんが、保健所の定めたルールをきちんと守ることが大切です。塗装やカスタマイズを施した移動販売車でも、一度営業許可を取得したことのある車であれば、保健所の審査に通りやすいといわれています。そのため、最初は中古車で商売を始めるのもよいでしょう。
ミナトオートモービルでは、豊富な品揃えの新品・中古の移動販売車はもとより、リースにも対応しております。福岡で移動販売車に関することでしたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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