福岡で移動販売車を利用し、食品などを販売するためには、保健所で営業許可を得る必要があります。また、2021年6月1日に食品衛生法が改正され、移動販売車に関する決まりにも大幅な変更が見られました。今回は、営業許可のポイントについて詳しく解説します。
移動販売車を使って飲食店を経営しようとする場合、以前はいくつかの営業許可をクリアする必要がありました。しかし、2021年6月に食品衛生法が改正されたことを受け、移動販売車に対する営業許可の概要も大きく変わっています。
移動販売車が取得する営業許可には「飲食店営業」「喫茶店営業」「菓子製造業」の3種類がありました。
「菓子製造業」と「喫茶店営業」の区分がなくなり、「飲食店営業」のみとなっています。
営業許可証を持っていないと、もちろん移動販売車での販売はできません。そのためにも、まずは保健所で申請を行いましょう。福岡市などの大都市で営業を予定しているのであれば、福岡市内各区の保健所に申請を行う必要があります。
また、1台だけの運営ではなく、複数台運営することを考えているのであれば、営業許可証を1台ごとに取ることも忘れてはいけません。
取得後は、5年ごとに更新料を支払うことになります。
以前は都道府県ごとに基準がまちまちでしたが、食品衛生法が改正されてからは、全国的に統一された基準が適用されるようになりました。また、法改正前は車両サイズによって提供できる品数が定められていましたが、改正後は給排水タンクの容量によって決定となりました。販売体系によって、給排水タンクの容量が異なるので、始める前にあらかじめ確認しておきましょう。
保健所で申請を行う際には、最初に出店場所やメニュー、販売車の設計図などを持参して担当者に相談することをおすすめします。
移動販売車では、お客様の口に入る食品を販売する観点から、衛生面に関しては細心の注意を払わなければなりません。営業許可を受ける際も、その点が特に厳しくチェックされます。こちらでは、チェックされるポイントについて見ていきましょう。
バンタイプの場合、運転席と調理場の仕切りが完全ではない場合があります。改造に費用がかかってしまうことがあるので、注意しましょう。
固定店舗のように水道が設置されていない場合、給排水タンクの容量も重要なポイントです。法改正後は、給排水タンクの容量が40リットル、80リットル、200リットル程度の3種類に大きく分類されるようになりました。
タンクの容量によって提供できる物の数が変わってくる上、使用できる食器の種類も違ってきます。移動販売車というと使い捨て容器のイメージが強いですが、給排水タンクが200リットル以上であれば、洗浄可能な食器の再利用ができます。
ハンドルに触れることなく水を止めることのできる非接触水道になっていないと、許可がおりません。また、手洗い石鹸と消毒グッズがいつも使える状態に準備されているかどうかも、考慮の対象となります。消毒用アルコールやキッチンペーパーなどをきちんと揃えておきましょう。
調理の内容や工程に適したシンクの数と大きさであるかがチェックされます。しかし、地域によって規定が異なるため、販売を予定している地域の保健所に確認をしましょう。
換気扇の設置や冷蔵庫・冷凍庫の設置、仕込み場所の確保、ゴミ箱の設置などがチェックされます。車内で仕込みができるのは、給排水タンクの容量200リットルのキッチンカーのみです。
移動販売を行うためには保健所の営業許可を得る必要があります。許可を取得するためのポイントを参考にして、車両を選びましょう。
また、飲食系の新商品をPRするためのイベントや、特定の場所での飲食系イベントなどでの出店をメインの目的として移動販売を行う場合には、ラッピング加工がおすすめです。他とは一味違ったデザインで、人目を引くことができます。
ラッピング加工の費用については、ミナトオートモービルにお問い合わせください。九州・福岡を中心にキッチンカー制作を行っており、ラッピング以外にも部分架装・カスタマイズを承っております。車選びやデザイン、開業に関するご相談も承ります。
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